メモ

Interaction of Law and Religion

Interaction of Law and Religion

読んでる。

Contents

Introduction
1 religious dimensions of law
2 the influence of christianity on the development of western law
3 law as a dimension of religion
4 beyond law, beyond religion
Postscript

  • はじがき(preface)より

本書は1971年、ボストン大学で行われたthe Lowell Lectures on Theologyが基になっている。

  • 序(introduction)より

 この書籍はレクチャー(講義)が基であり、学術論文や研究論文のように論拠を詳細に説明することを期すものではなく、ある問題に対しての挑戦、試みとして行うものである。(注:訳ではなく、要約に過ぎない。以下同)
 後のLaw and Revolution, I: The Formation of the Western Legal Traditionにおける骨組み、問題意識がこの書籍では展開されている。詳細な論拠を伴った論を望む読者は「 Law and Revolution」を読まれること。
 著者は法と宗教はそれぞれ異なっているものの相互に影響しあっており、特に西洋社会においてそのことが顕著に見られると主張する。法と宗教の緊張関係にもかかわらず、宗教が法を欠いて、また法が宗教を欠いてうまくいくことはない。法は宗教なしでは悪しき法律主義となり、宗教は法なしでは社会的実効性を失ってしまう。このような主張に読者は宗教と法の衝突を無視したものだと考えるであろう。なおここで宗教と法とは次のような意味で用いている。Law、社会において義務と権利を割り当てる方法と制度であり、Religion、生における究極的な意味、目的に対しての社会的洞察や係わりである。以後の議論においては一般的な意味での法や宗教の概念では狭すぎる。それでは法と宗教の関係性がなくなってしまうからだ。
 正直なところ以下の論においてもそうであるし、「 Law and Revolution」にしてもそうであるが、主に西洋世界つまり西方教会カトリックと諸プロテスタント文化圏、社会圏)において妥当な議論、枠組みで論が進む。著者はたびたび西方教会(ニュアンスとしては“ラテン”教会)と東方教会(“ビザンツ”教会)の比較をするし、旧ソ連の法制度をこの観点から考察してもいる。日本の一読者として読む場合、おそらくいちいち疑問と苛立ちを覚えることと思う。私の場合、さらにクリスチャンであるので、それプラスαで神への嘆きというか・・・いわゆる民主主義やその他著者が論ずる諸々の法制度が根付くにはキリスト教化(つまりローマ・ギリシアがそうであり、ゲルマン・ケルトがそうであったような)が前提となっているという論の前にどう応ずるのかが問題であると思う。
 対論としては次のような形式が想定しうる。
1.著者が述べるような民主制および法制度はキリスト教に由来するものではなく、宗教性とは一切かかわりを持たず自立性と普遍性を有することを主張する。→啓蒙主義、文明論、無宗教
2.著者が述べるような民主制および法制度は宗教に由来すものであるが、それらがキリスト教である必要性は持たない。それぞれの文化圏の宗教性との調律が必要であると主張する。→文化相対主義儒教プロテスタントの代わりだよ派

 要するに夏目漱石の文明開化に関しての論で扱われた「内発的と外発的」の問題である。

まだ読み途中。追記していきます。